新しい処方せんの様式

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日本でのジェネリック医薬品の普及率はわずかに16%程度です。

それに対して、欧米でのジェネリック医薬品の普及率は、50%を越えています。

いかに、日本の医療機関で、ジェネリック薬が採用されていないのかを理解して頂けると思います。


しかし、高齢化社会が進む中、増えつづける医療費負担に、国もようやくジェネリック医薬品の使用促進に重いこしをあげました。

平成14年、初めて国の方針に取り入れられ、国立病院や大学病院などにジェネリック医薬品が採用されるようになったのです。


そして平成18年4月からは、ジェネリック医薬品を医師が処方しやすく、患者も選びやすくなるように、処方せんの様式が変更されました。


日本の医療機関では、薬の名前は商品名で覚えられ、また処方せんにも記載されます。
ちなみに、欧米では薬を一般名、つまり世界的に通じる名前が使用されています。


せっかく覚えた個々の商品名を、また覚えなおさなければいけない煩わしさ。

日本の医療機関で積極的にジェネリックが採用されてこなかった理由のひとつです。


この問題を解決するために、処方せんには新しく欄が設けられました。


それが、「後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更可」という欄です。


これにより、医師が先発医薬品(新薬)名で処方しても、「変更可」に署名があれば、患者は薬剤師と相談のうえ、ジェネリック医薬品を選ぶことができるようになったのです。