処方せんの変更

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中央社会保険医療協議会は12月5日、基本問題小委員会を開き、厚生労働省が提示したジェネリック医薬品使用促進の環境整備の骨子案を了承しました。


診療報酬改定を機に処方せん様式を変更し、ジェネリック医薬品への変更に処方医が署名する形に改めるようです。


このほかにも省令を改正し、医師が投薬や処方せんの交付、注射を行う際、「ジェネリック医薬品の使用を考慮しなければならない」という規定を組み込むことになりました。


薬剤師についても、変更を処方医が認めている場合、患者に対してジェネリック医薬品を適切に説明するよう規定するとのことです。


処方せんは変更が可能な場合に「後発医薬品への変更可」欄に処方医が署名する仕組みになっています。


今回の改定では、この欄の記載を「後発医薬品への変更不可の場合、以下に署名」と改められます。


変更にさしつかえがある場合だけ、この欄への署名により意思表示する形式に切り替えます。

医薬品の一部分にのみ変更による支障があると判断した場合、処方医は「変更不可」欄に署名せず、近くに「変更不可」と記入します。


欄に署名のない処方せんに記載されたジェネリック医薬品について、薬剤師が処方医に確認しないで別銘柄に変更することを認める方向も盛り込まれています。


厚労省は、調剤基本料を全体的に引き下げた上で、ジェネリック医薬品を含む処方せんが30%以上に達した薬局を加算で評価されました。